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船舶電気装備技術講座[SOLAS条約と国内関連法規編(電気設備)](上級用)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


ていることを示す表示器を主配電盤又は機関制御室内の適切な位置に取り付ける。

 

5.4 非常配電盤は,通常の状態において,過負荷及び短絡に対して主配電盤側で適切に保護され,かつ,主電源が故障した際に非常配電盤で自動的に切り離すことができる相互結合用給電線により主配電盤から給電する。逆給電操作を行うよう措置されている場合には,相互結合用給電線は,少なくとも短絡に対し,非常配電盤においても保護する。

 

5.5 非常電源の速やかな利用を確保するため,必要な場合には,非常回路への自動給電を確保するため非常用以外の回路を非常配電盤から自動的に切り離すように措置をとる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第302条

前記旅客船の関連法規に同じ。

 

6 非常用発電機及びその原動機並びに非常用蓄電池は,船舶が直立状態のとき及び22.5度までのいずれかの角度横傾斜した状態のとき若しくは船首方向若しくは船尾方向に10度まで縦傾斜した状態のとき又はこれらの傾斜角度のいずれかの組合せ状態となったときは,その最大定格出力(非常用蓄電池の場合には,最大公称容量)で作動することを確保するよう設計し及び配置する。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第177条

前記旅客船の関連法規に同じ。

 

7 すべての非常設備の定期的試験を行うための措置をとる。定期的試験は,自動始動装置の試験を含む。

 

前記旅客船の関連法規に同じ。

 

4.5 非常発電機の始動装置(第44規則)

 

1 非常発電機は,摂氏零度の冷態において容易に始動することができるものでなければならない。このことが実行不可能な場合又は一層低い温度となる可能性がある場合は,発電機の容易な始動を確保するため,主管庁の認める加熱設備を保守するための措置をとる。

 

2 自動始動方式の非常発電機には,少なくとも3回の連続始動が可能な容量の貯蔵エネルギーを備える主管庁が承認した始動装置を取り付ける。手動による始動の有効性を証明することが

 

 

 

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更新日: 2023年3月18日

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