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できない場合には,30分以内に更に3回の始動を行うための第2次エネルギー源を備える。

 

2.1 1994年10月1日以後に建造される船舶は,2の規定の第2文の規定に代え次の要件に適合しなければならない。

始動させる第2の独立の手段を備えていない場合には,貯蔵エネルギーが自動始動装置によって危険な程度消耗されることがないように保護する。また,手動による始動の有効性を証明することができない場合には,30分以内にさらに3回の始動を行うための第2次エネルギー源を設ける。

 

3 貯蔵エネルギーは,常に次のように維持する。

 

(1)電気式及び油圧式始動装置は,非常配電盤から給電する。

(2)圧縮空気式始動装置は,主又は補助空気タンクから適当な逆止弁を通じて又は非常空気圧縮機(電動の場合には,非常配電盤から給電する。)から給気することができる。

(3)すべての始動装置,充電装置,充気装置及びエネルギー蓄積装置は,非常発電機を設置する場所に備える。これらの装置は,非常発電機の作動以外の目的に使用してはならない。ただし,主又は補助圧縮空気系統から,非常発電機を設置する場所に備えた逆止弁を通じて,非常発電機用の空気タンクに給気することを妨げるものではない。

 

4.1 自動始動が要求されない場合には,有効性を証明し得る手動クランク,慣性始動機,手動油圧の蓄圧器,火薬カートリッジ等の手動による始動が認められる。

 

4.2 手動による始動が実行不可能な場合には,2及び3に定める要件を満たさなければならない。ただし,始動の開始は,手動により行うことができる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第299条

非常発電装置の始動装置についての要件を定めたものである。発電装置の始動エネルギー源としては圧縮空気又は電気が一般的であるが,一部火薬カートリッジ方式も採用されている。一般的な始動方式の事例を図4.8に示す。

 

 

 

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