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10 「主配電盤」とは,主電源から直接電力が供給され,船舶の諸設備に電力を分配するための配電盤をいう。

 

11 「非常配電盤」とは,主電力供給系統の故障の際に,非常電源又は臨時の非常電源により直接電力が供給され,非常設備に電力を分配するための配電盤をいう。

 

12 「非常電源」とは,主電源からの給電が停止した際に,非常配電盤に電力を供給する電源をいう。

 

13 「動力駆動系統」とは,ラダー・ストックを回す動力を供給するために設けられた油圧装置であって,操舵装置の動力装置並びに附属の管,取付け物及びラダー・アクチュエーターから成るものをいう。動力駆動系統は,共有の機械構成部分すなわちテラー,コードラント及びラグー・ストック又はこれらと同じ目的に用いる構成部分を含むことができる。

 

14 「最大前進航海速力」とは,船舶が最高喫水状態における航行中に維持し得るよう計画された最大速力をいう。

 

15 「最大後進速力」とは,船舶が最高喫水状態において計画最大後進力で到達することができると判断される速力をいう。

 

16 「機関区域」とは,A類機関区域並びに推進機関,ボイラー,燃料油装置,蒸気機関,内燃機関,発電機,主要電気設備,給油場所,冷凍機械,減揺装置,通風機械及び空気調和機械を収容する場所その他これらに類する場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。

 

17 「A類機関区域」とは,次のいずれかの物を収容する場所をいい,これらの場所に至るトランクを含む。

 

(1)主推進のために使用される内燃機関

(2)他の目的のために使用される合計出力375キロワット以上の内燃機関

(3)油だきボイラー又は燃料油装置

 

18 「制御場所」とは,船舶の無線装置,主要な航行設備又は非常動力源が置かれる場所及び火災表示装置又は火災制御装置が集中配置される場所をいう。

 

19 「化学薬品タンカー」とは,

 

.1 海上安全委員会が決議MSC.4(48)において採択し,機関により改正される可能性がある危険化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(以下「国際バルクケミカルコード」という。)の第17章,又は,

 

.2 機関の総会が決議A.212(VII)において採択し,機関により改正された又は改正される可能性がある危険化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(以下「バルクケミカルコード」という。)第VI章のうちいずれか適用される章に表

 

 

 

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