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備考(1)破壊検査はサンプル(資料)によって検査することはできるが、納品自体の検査はできない。(例、ヒューズの遮断試験、電球の衝撃試験)

(2)非破壊検査、破壊検査の別なく製品に対して品質管理を行い、客筋の信頼を保持することが大切である。

適切な検査とは次に示すもののなかから、品質、重要度、業者の規模などを考慮した検査の種類と方式を決め正しい検査内容によって行う検査のことを意味する。

このためには検査設備、受入検査場の地取り(レイアウト)の完全な整備が必要である。

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3.3 管理の方法

 

管理についての方針など基本的事項を規定した品質管理規定を作成し、これを実施する。

品質の安定向上のため検査規格の整備、関連部門へのその規格の周知徹底などを図る。

 

3.3.1 品質管理規定の内容

 

(1)品質管理の業務分担を決める。

会社には通常組織及び職務分掌が定められているが、これ以外に品質管理業務についてその分担を定めておくのが便利である。

(2)品質管理委員会を設ける。

品質管理の計画実施を推進するため必要に応じて品質管理委員会を設け、委員会の責任と権限、業務内容、構成員など委員会運営手続きなどを定める。

(3)品質管理業務計画について規定する。

品質管理の計画の立案から決定までの手続、標準化、工程の改善、品質保証、教育、監査などを計画するについてその内容を規定化する。

なお、計画は品質管理部門が立案し委員会の承認を経て最高責任者により決定される。

(4)品質管理の実施について規定する。

管理図の作成方法、検査の測定、記録方法及び整備など個々の詳細については作業標準などで規定し、ここでは、次に示すように共通的なことのみを規定する。

 

 

 

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