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(a)工程の解析

工程改善のための業務手続、管理図の手法、結果のまとめ方などについて規定する。

(b)工程の管理

管理図の種類、異常の場合の処理など一般的なことについて規定する。

(c)品質の保証

試験検査の種類、試験記録、検査表、品質の確保、工程改善などについて規定する。

(d)製品、部品の信頼性、耐久性について保証期間を明確化する。

(e)不良品の再発防止に対策を立て記録する。

(5)品質管理の教育について規定する。

新入者の教育方針、教育計画、実施担当者、立案の手続などを規定する。

(6)品質管理の監査の手順について規定する。

管理の成果について監査し、今後の管理計画の改善の資料とするため監査の担当者、報告の手順などについて規定する。

(7)作業工程の不良状況の把握、解析、不良対策の作業部門へのフィードバック制度の採用なども規定する。

(8)管理記録の取扱いについて規定する。

記録の保存方法、保存年限、利用方法などについて規定する。

(9)試験検査記録の取扱いについて規定する。

船内試験検査の成績記録は所要部門への提出処置、またその資料を品質情報として活用するように規定する。

 

3.4 品質管理に関連ある管理、規定

 

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3.5 設備管理

 

3.5.1 目的

 

現有の設備の保全と改善により製品の品質を確保し、また拡張を計画実施しそれにより生産量及び収益の維持と向上をはかることを目的とする。

 

 

 

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