(a)工程の解析
工程改善のための業務手続、管理図の手法、結果のまとめ方などについて規定する。
(b)工程の管理
管理図の種類、異常の場合の処理など一般的なことについて規定する。
(c)品質の保証
試験検査の種類、試験記録、検査表、品質の確保、工程改善などについて規定する。
(d)製品、部品の信頼性、耐久性について保証期間を明確化する。
(e)不良品の再発防止に対策を立て記録する。
(5)品質管理の教育について規定する。
新入者の教育方針、教育計画、実施担当者、立案の手続などを規定する。
(6)品質管理の監査の手順について規定する。
管理の成果について監査し、今後の管理計画の改善の資料とするため監査の担当者、報告の手順などについて規定する。
(7)作業工程の不良状況の把握、解析、不良対策の作業部門へのフィードバック制度の採用なども規定する。
(8)管理記録の取扱いについて規定する。
記録の保存方法、保存年限、利用方法などについて規定する。
(9)試験検査記録の取扱いについて規定する。
船内試験検査の成績記録は所要部門への提出処置、またその資料を品質情報として活用するように規定する。
3.4 品質管理に関連ある管理、規定