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? 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶並びに当該船舶に係る物件の検査

(。)防爆型の電気機器

防爆型の電気機器を承認するときは、JIS F 8004「船用耐圧防爆電気器具の構造及び検査通則」又はJIS C 0903「電気機器の一般用防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格にもとづき爆発試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。ただし、附属書A-1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のための前記爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない。

承認後の検査の方法は、水圧試験(耐圧防爆型のものに限る。)及び完成品について構造検査を行うこと。

なお、次の1.6.4及び1.6.5に該当するものは、それぞれの試験を行うこと。

(「)防水型及び水中型の電気機器

防水型及び水中型の電気機器を承認するときは、船舶検査心得5-3船舶設備規程171.0に適合することを確認すること。

(」)特殊な構造の電気機器

特殊な構造の電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。

(、)完成検査

発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小型船舶安全規則第88条に定める完成試験を行う。

ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。

イ. 発電機又は電動機にあっては?(v)イを準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。

ロ. 配電盤及び制御器の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。ただし製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。

(・)効力試験及び電路の完成検査

船内すえ付け後、電気機器の効力試験並びに電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を行い、その敷設状況、配線及び絶縁状態を確かめる。この場合の効力試験は実負荷

 

 

 

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