イ. 電気機器の設備場所等
-1. 電気機器構造、型式が設置場所に適したものであり、振動等に耐えるよう確実に固定されていること。
-2. 蓄電池の設置場所、換気装置及び防食処理が適当であること。
ロ. 電路の敷設状況等
-1. 使用ケ-ブルは、設備規程第236条に適合していること。
なお、日本海事協会の形式試験証明書を有するケ-ブルであり、その試験に日本海事協会の検査員が立会っているものは設備規程第236条に適合しているものとみなしてよい。
-2. 配線工事の種類は、敷設場所に適したものであること。
-3. 電路のわん曲は船舶設備規程第251条に適合していること。
-4. 水密隔壁、防火隔壁等の電路の貫通部は、貫通金物等を使用して、適切に施工されていること。
-5. 電路の接続は、端子箱又は接続箱により適切に接続されていること。
-6. 電路の線端は、テーピング等により、適切に処理されていること。
-7. 電路は帯金等により確実に固定され、特に内張り内に敷設する電路は、断熱材の内部に埋め込まないこと。
-8. 外洋航行船においては、ケーブルの難燃性を損なわないよう敷設すること。
ハ. 電気機器等の接地等
-1. 固定された電気機器の金属外被は、取付面の塗装の除去、接地線の採用等により有効に接地されていること。
-2. 電路の金属外被は、船体に有効に接地されていること。
-3. 接地灯、接地警報器又は絶縁監視装置が必要な箇所に備えられており、動作が良好であること。
-4. 配電盤の前後の床面には、絶縁性敷物等が設けられていること。
(ィ)船 灯
イ. 位置等の確認を行う。(設備規程146-4.2及び146-5参照)
ロ. 電気船灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。(設備規程273参照)
ハ. げん灯隔板の寸法及び取付け方法を確認する。(設備規程146参照)