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をかけて異常なく運転できることを確認するのみでよい。

(ヲ)船灯

イ. 船灯にあっては、点滅試験を、船灯隔板にあっては、寸法検査を行い、その効力を確かめる。

ロ. 船灯の位置が小型船舶安全規則第84条の2の規定に適合していることを確かめること。

 

〔B〕第2回以降の定期検査及び中間検査

第2回以降の定期検査及び中間検査の方法は次表による。ただし、用語の意味は次のとおりである。

(。)「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す)

(「)「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。

(」)「特1中」とは、旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、これらの機関及び設備等毎にそれぞれ定期検査後2回目又は3回目のいずれかの時期に行われる。

 

 

 

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