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臣か地方電気通信監理局長の許可を受けなければならない。(届け出による軽微な変更を除く。)

b)無線設備の変更の工事であって、郵政省令で定める軽微な事項については、これを行ったときは遅滞なくその旨の郵政大臣か、地方電気通信監理局長に届け出なければならない。

c)無線設備の変更工事は、周波数、電波の型式、空中線電力に変更をきたすものであってはならず、かつ、電波法に定める技術基準に合致するものでなければならない。

d)変更の許可を受けた免許人は、郵政大臣若しくは地方電気通信監理局長の変更検査を受けて、その変更や工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に関係している無線設備を運用することができない。

(7)定期検査

郵政大臣若しくは地方電気通信監理局長は、毎年1回あらかじめ通知する期日にその職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格と員数並びに時計と書類を検査させる。

ただし、外国地間を航行中の船舶等は、省略することができる。

(8)臨時検査

郵政大臣若しくは地方電気通信監理局長は、下記の場合に、その職員を無線局に派遣して臨時検査をさせることができる。

a)郵政大臣又は地方電気通信監理局長が、無線局の発射する電波の質が郵政省令で定めるものに適合していないと認め、電波の発射の停止を命じたとき。

b)上記の命令を受けた無線局から、その発射する電波の質が郵政省令で定めるものに適合するようになった旨の申し出があったとき。

c)無線局のある船舶、若しくは航空機が外国へ出港しようとするとき。

d)その他、電波法の施行を確保するための特に必要があるとき。

 

1・4 その他の規定類

1・4・1 漁船に関する規定

漁船に関するレーダーの装備は、漁船法の第3条(動力漁船の合計総トン数の最高限度等)によって義務付けられている。条文は次のとおりである。

 

 

 

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