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第3条 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地に属する都道府県の区域別または動力漁船の種類別に漁業(―カッコ内略―)に従事する動力漁船の隻数、若しくは合計総トン数の最高限度または性能の基準を設定するものとする。

(第2項以下略)

この条文を受けて、次の告示が出されている。

動力漁船の性能の基準(抄)〔昭和57年7月6日農林水産省告示第1091号〕漁船法(昭和25年法律第178号)第3条第1項の規定に基づき、動力漁船の性能の基準を次のように定める。

5. 漁船の設備については、別表第7の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を有するものであること。

6. 特別の理由により、前5項の基準によりがたい漁船については、前5項の規定にかかわらず、漁船法第3条の2の許可を申請した者の申し出により、農林水産大臣が適当と認めて指示した性能を有するものであること。

 

 

 

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