日本財団 図書館


b)免許申請と変更申請の方法

イ. 無線航行移動局並びにレーダーを併設する27MHz帯と150MHz帯の1WDSB船舶局、及び27MHz帯の10W以下SSB船舶局を開設しようとする場合は、あらかじめ免許申請書を地方電気通信監理局に提出し、工事をした後全工協あて証明申請手続きを行い、全工協発行の適合証明書を当該地方電気通信監理局に提出して免許を受ける。

ロ. 無線航行移動局並びに27MHz帯と150MHz帯の1W DSB船舶局、27MHz帯の10W以下SSB船舶局、及びその他の非義務船舶局のレーダーの増設、取替え、変更を行う場合に、電波の形式や周波数、又は空中線電力の指定変更を受ける必要がある場合には、あらかじめ地方電波監理局に指定変更申請を行って、その指定変更を受けた後に変更工事をし、全工協あて証明申請手続きを行い、全工協発行の適合証明書を当該地方電気通信監理局に追って提出する。

(5)船舶局等の免許の有効期間

a)義務船舶局の免許の有効期間は無期限。(電波法第13条)

b)非義務船舶局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年間(電波法第13条)と定められている。(電波法第13条、同施行規則第7条)

もっとも、5年を経過した後においても引き続き運用したい向きは申請により再免許を受けることができる。この場合、再免許申請書の提出は、免許の有効期間満了前3ヵ月以上6ヵ月を超えない期間において行わなければならないと規定されている。

c)無線航行移動局の免許の有効期間は、すべてが同時に有効期間が満了するように一定の時期が定められており、その満了の日は免許の期日に関係なく一斉に再免許され平成4.11.30から実施された。

再免許手続きについては(b)の場合と同じである。ただし、免許の有効期間が一年以内のものについては、その有効期間満了前1ヵ月までに行うことができる。更に、免許の有効期間満了前1ヵ月以内に免許を与えられたものについては、免許を受けた後、直ちに再免許の申請を行わなければならないと規定されている。

(6)免許後の変更と変更検査

a)免許人は、通信の相手方、通信事項、若しくは無線設備の設置場所を変更したり無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ郵政大

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION