(1)航海用レーダーを備えなければならない船舶
? 総トン数300トン以上の船舶
ただし、次の船舶は航海用レーダーを備えることを要しない。
イ.総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶で次のもの
(a)2時間限定沿海船等
(b)沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内に限定されているもの
ロ.管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶
? 国際航海に従事する総トン数300トン未満の旅客船
(参考)
旧規程において航海用レーダーを備えなければならない船舶
(改正前)
? 総トン数500トン以上の船舶
? 総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等
〔船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置〕
1〜3 (略)
4. 平成7年現存船(注1参照)(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものを除く。)については平成7年1月31日までの間は新規程第146条の12の規定は適用しない。
5.平成7年現存船(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については新規程第146条の12の規定にかかわらず第1条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
注1)「平成7年現存船」とは平成7年1月31日以前に建造され、または建造に着手された船舶をいう。
(説明)
前記の船舶設備規程の改正規定は平成4年2月1日から施行されており、