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を備える場合にあっては、当該装置は、物標の距離を、使用中の距離レンジの6%又は120mのうちいずれか大きい方の値以下の誤差で測定することができるものであること。

(6)ジャイロコンパスと連動することにより真方位により表示することができる装置を備える場合にあっては、ジャイロコンパスの表示に対する当該装置の連動誤差は、当該ジャイロコンパスの毎分2回の回転に対し2分の1度以下であること。

(7)前号に規定する場合にあっては、ジャイロコンパスとの連動装置が正常に作動しないときであっても、相対方位により表示することができるものであること。

(8)表示面の周辺部に表示された物標の方位を2度以下の誤差で測定することができるものであること。

(9)雨等の降下物及び海面による不要な表示を減少させる装置を備えるものであること。

(10)陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。

(11)前項第(1)号から第(13)号まで、第(17)号、第(20)号、第(24)号から第(26)号まで及び第(31)号に掲げる要件

4. 2以上の航海用レーダーに相互の切替装置を設けるときは、1の航海用レーダーが故障しても他の航海用レーダーの機能に障害が生じないような措置を講じなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-13.2(a)

第22号の要件について、ジャイロコンパスの備付義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。

(説明)

平成3年10月11日船舶設備規程の一部改正により次のとおり航海用レーダーを備えなければならない船舶の範囲が拡大され、9ギガヘルツ(GHz)帯レーダーの使用が義務づけられた。

 

 

 

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