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3. 油処理剤の分類

本規格では、油処理剤を下記に示すとおり、3種類に分類している。

第1種:一般的な炭化水素ベースのもの

主として、海浜用に原液のままで使用される。しかしながら、breaker board(波破砕装置)やその他、散布および撹拌のための適切な手段を併用すること によって、WSL散布セットでも原液のままで使用できる。

第2種:水で希釈する濃縮製剤

海上では、海水を1:10の比率で加え希釈し、breaker board(波破砕装置)やその他、散布および撹拌のための適切な手段を併用し、WSL散布セットを用 いて散布する。

 

 

 

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ができる。

(c) 適性判定および承認のための費用およびサンプル

適性判定および承認を担当する政府当局は、適性判定および承認関連の作業について所定の料金を定めている。これらの料金は、油処理剤について適性判定または承認を申請する個人または組織が負担しなければならない。かかる申請者個人もしくは組織は、料金の他、適性判定または承認当局が必要とする製剤のサンプル(通常は5リットル)を無料で提供するものとし、その輸送費用をも負担しなければならない。

食品・環境保護法に基づいて、英国では、油処理剤の承認については農漁食糧省が責任当局となっている。同省の所在地は下記を参照されたい。しかしながら、油処理剤の承認にかかわる連絡書簡は、すべて、実際の試験手順のすべての側面の運用管理責任を負っているウォレン・スプリング研究所宛に直接送付することになっている。

(d) 連絡先

英国の油処理剤承認試験にかかわる連絡書簡はすべて、下記宛に送付すること。

農漁食糧省

海洋環境保護「F」部

Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR(電話:0171 238 5880)

 

毒性試験は、全承認当局にかわって漁業試験所が実施している。技術的側面に関す る照会先は次の通りである。

漁業試験所

環境・漁業・水産養殖科学センター(CEFAS)

Remembrance Avenue

Burnham-on-Crouch

Essex






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