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第3種:濃縮製剤

原液を、飛行機、船舶から、または海浜にて、適切な散布装置を用いて散布する。

 

注意:

(1) 油処理剤の使用量は、第1種および第2種油処理剤の場合は、通常、油処理剤1に対して油2〜3の比率となるように散布する。第3種油処理剤の場合は、油処理剤1に対して油20〜30となるような比率で散布する。英国領海内で、または英国籍の船舶もしくは飛行機から第3種油処理剤を原液のままで使用するときは、使用量が110リットル/ha-1を上回ってはならないと定められている。

(2) 水深が20m以下の水域、または当該水域の近辺1海里以内(海浜を含む)において油処理剤を使用するにあたっては、その地方の漁業監督局(District Inspector of Fisheies)の事前承認を得ることを含めて、承認証明書(Approval Certificate)に付された条件にしたがうものとする。

  

4. 油処理剤の成分

(a) 油処理剤は、イオン系または非イオン系の界面活性剤(イオン系と非イオン系の混合タイプもある)を、適切な溶剤に溶解させた製剤である。油処理剤には、通常の散布または取り扱いに際して、適切な安全マスクを着用している使用者に対して許容できない毒物学的危険をもたらすおそれのある成分が含まれていてはならない。

(b) 芳香族炭化水素を3%wt以上の高濃度で含有する油処理剤は、毒性試験に合格する可能性はほとんどない。加えて、次の成分は使用が禁じられている:ベンゼン、炭化水素の塩化物、フェノール、苛性アルカリ、鉱酸

(c) 界面活性剤は、溶剤に完全に溶解しているものとし、最長7日間の保管期間中、-10℃〜+50℃の温度条件で均一に分散した状態が保持されていなければならない。

(d) 第2種油処理剤は、海水と1:10の割合で混合することができ、海水との混合によって粘性率が製剤原液を上回らない溶液またはエマルジョンが生成されなければならない。

  

注意:第1種および第3種の油処理剤は、原液のままで使用されるため、水との混合に付いては要件は課されていない。

  

5. 製剤の組成

(a) 製剤の組成については、適性判定および承認の申請時に、各々、WSLおよびMAFFに対して詳細データを提出(秘密情報として)しなければならない。詳細データとしては、含有率(%)、化学名(化学名に関するデータがあるとき)、および機能を記すものとする。

 

 

 

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