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舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶

(油回収船等の配備)

第33条の11 法第39条の4第1項の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等(以下「油回収船等」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。

? 油回収船にあっては、次の性能及び設備を有するものであること。

イ 特定油回収能力(波高(波の谷と波の頂との間の高さをいう。)30センチメートル、波長10メートルの状態にある海面において、厚さ6ミリメートルのB重油を収取する場合に、1時間に収取することができる特定油分の量をいう。以下同じ。)が3キロリットル以上であること。

ロ 推進機関を有すること。

ハ 特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること。

ニ 1時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること。

ホ 特定油が付着したごみ等をも回収できること。

? 油回収装置等にあっては、油回収装置が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び補助船が一体となって前号ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。

(2)〜(6) 略

(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)

第37条の7 法第43条の4第1項の運輸省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。

第37条の8 法第43条の4第1項の運輸省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする.

? 油処理剤については、次の要件を備えていること。

(イ) 引火点は、摂氏61度を超えるものであること。

(ロ) 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後7日日の値と8日日の値との平均値が90パーセント以上であること。

(ハ) 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1遇間、当該油処理剤の含有量が1万立方センチメートルにつき1立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該油処理剤の含有量が1万立方センチメートルにつき30立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。

(ニ) 該油処理剤により処理された特定油が微粒子となって海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しない

 

 

 

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