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ロ 動粘度、摂氏30度において50センチストーク以下であること。

ハ 乳化率は、静置試験開始後、30秒で60パーセント以上であり、かつ、10分で20パーセント以上であること。

? 油吸着材

イ B重油による吸着量は、吸油量試験開始後、5分で当該油吸着材1グラムにつき6グラム以上であり、かつ、当該油吸着材1立方センチメートルにつき、0.8グラム以上であること。

ロ 吸水量は、吸水量試験開始後、5分で当該油吸着材1グラムにつき1.5グラム以下であり、かつ、当該油吸着材1立方センチメートルにつき、0.1グラム以下であること。

ハ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

ニ 特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。

ホ 使用後の回収が容易であること。

ヘ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

? 油ゲル化剤

イ 第37条の8第2号に掲げる要件を備えていること。

ロ 動粘度は、摂氏30度において50センチストーク以下であること。

ハ B重油に散布した場合に、当該油ゲル化剤1立方センチメートルにつき3立方センチメートル以上のB重油をゲル化すること。

ニ 当該油ゲル化の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。

ホ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

 (油回収装置等)

第33条の10 法第39条の4第1項の特定油を回収するための機械器具で運輸省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸収する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着させて吸着させた特定油を搾り取る方式によって持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。

? 当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶

? 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶

? 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船

 

 

 

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