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10.海難発生時の法律上の通報等

(1)法律上の通報等

?船員法(第13条、第19条)

ア 船長は、船舶が衝突したときは、互いに人命および船舶の救助に必要な手段を尽くし、かつ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港および到着港を告げなければなりません。ただし、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限りではありません。

イ 船長は、船舶の衝突、乗揚げ、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したときは、命令の定めるところにより(同法施行規則第14条および第15条)、地方運輸局または指定市町村の事務所にその旨を報告しなければなりません。

?海上交通安全法(第33条)

海難により船舶交通の危険が生じ、または生ずるおそれがあるときは、当該海難に係る船舶の船長は、できる限りすみやかに、運輸省令で定めるところにより、標識の設置その他の船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとり、かつ、当該海難の概要およびとった措置について最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければなりません。(運輸省令とは同法施行規則第28条)

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