?港則法(第25条)
港内または港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難にかかる船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を特定港にあっては港長に、特定港以外の港にあっては最寄りの海上保安庁の事務所の長または港長に報告しなければなりません。
?海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(第38条)
100l以上または1万平方メートル以上にひろがるおそれのある油の排出があったときは、船長は運輸省令で定めるところにより(同法施行規則第27条)、油の排出があった日時および場所、排出された油の量およびひろがりの状況並びに排出された油が積載されていた船舶に関する事項等を直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければなりません。
?水難救護法(第2条第1項)
遭難船舶を発見した人は、遅滞なく最も近い地の市役所か町村役場、または警察署か警察官駐在所に、そのことを報告しなければなりません。