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ワグナーの九原則

(1) 財政政策上の原則

? 十分性の原則 ? 弾力性の原則

(2) 国民経済上の原則

? 税源選択の原則 ? 税種選択の原則

(3) 公正の原則

? 普遍性の原則 ? 公平の原則

(4) 税務行政上の原則

? 明確の原則 ? 便宜の原則 ? 最小徴税費の原則

マスグレイブの6条件

(1)公平 (2)中立性(効率性) (3)政策手段としての租税政策と公平性との調整 (4)経済の安定と成長 (5)明確性 (6)費用最小

 

地方税原則については、色々な考え方があり、本文に示したもののほか、政府税制調査会(昭和39年)では、次のような考え方が示されている。

・住民負担のあり方に関する要件…応益性、負担分任性、公平性

・財政収入のあり方に関する要件…伸長性、地域的普遍性、安定性

・地方自治に関する要件…自主性、伸縮性、

・税務行政上の要件…執行が容易、徴税費が少ない。

 

資料12 「地方税制の現状とその運営の実態」(秒)(自治省編)

 

第一章 総 論

 

第二節 地方税の特性

 

1. 地方税の原則

地方税も租税の一種であるから、租税一般に要求される諸点、例えば負担の均衡をうること、収入が十分であること、国民経済の発展に相応していること等はもとより必要とされるのであるが、なお、それが個々の地方団体の行政運営に要する経費も賄うものであるから上に掲げられたもの以外に地方税に特に必要とされる諸点が存じ、それが地方税の特性をなしている。このように、地方税の特性は、結局地方団体に内在する特有性に伴うものであるが、その主なものを掲げれば次の通りである。

 

(1) 収入が十分なものであり、かつ、普遍性があること。         

地方団体の収入は地方税のほか、国庫支出金、使用料、手数料、地方債、地方譲与税、地方交付税等によって構成されているが、地方税はその中心となるものであり、かつ、税を歳入の主体とすることによって団体の自治活動に対する財政的責任が究極的には住民に帰着するものであることが明瞭となり、自治運営に責任性を期待していくことができるのである。この意味において、収入を十分あげうる税が地方税に含まれていなければならない。しかも地方団体の数は三千余にのぼるものであり、それぞれの地方団体が自主性をもって、その財政運営を行わなければならないものであるから、地方団体ごとに十分な収入をあげるような税、即ち普遍性のある税が必要である。道府県民税、市町村民税、固定資産税、たばこ税等はこの趣旨に沿うものである。

 

 

 

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