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○神戸市自動車公害防止条例(昭和51年4月1日 条例第6条)

住民と直結する立場にある自治体の役割が重要であることは言うまでもないが、自動車に関する権限がほとんど付与されていないため、自治体独自で講じられる施策は極めて限られている。

しかしながら、神戸市は市民の信託に応えるために、国家に対し、その責務を確実に要請する一方、市自らの責務に帰せらるべき施策について、最大限の努力を傾注すべきである。

<中略>

自動車公害を防止するためには、道路環境の改善等を図ることのほか、自動車の通行台数の減少が重要であることにかんがみ、自動車の保有者等は公共交通機関を利用し、可能な限り運転を自粛するように努めなければならない。

 

だからこそ、“市民の合意と協力”の中からその事実を作り出してゆきたい。

 

都市経営の選択を誤らしめないためには、“自治体の選択”と“住民の選択”を固く結びつけることが必要である。

(石崎宣雄著 地方自治の実践Ρ39)

 

? 組織及び規模について

 

? 基礎集落を基本とする型

福井県上中町、青森県倉石村石沢

 

? 小学校区

神戸市学校公園方式

 

? まち住区方式

神戸市[一体的なまちの歴史のなかで培われてきた緩やかな地縁的なつながり]

青森県黒石市 住民協議会

 

? 自治体主導

北海道池田町

岩手県沢内村

 

 

 

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