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場合あるいは期限延期が与えられる場合を除く。

? 船舶の船旗をその他の国の船旗に変更した場合。

(2) 国内海上航行船舶の証明書失効は、4.11.7(1)の規定と同様とする。但し、4.11.7(1)の「4.11.5(3)、(4)及び(5)」を「4.11.6」に変更する。

4.11.8 船舶の船旗変更における新証明書の発行

(1) 外国船籍船旗の船舶をわが国船旗に変更する場合、当局あるいは各船舶検査機構(当局が規定する管理範囲に基づく)が船舶はすでに本章関連規定に符合していると確認した場合に新証明書が発行される。本目的のために、一般は定期検査の要求により、船舶に対する検査を行うものとする。

 

第五章 船舶汚染防止検査

5.1 通則

5.1.1 一般要求

(1) 国際航行を行う船舶は、《法規》第十七編で適用する規定に基づいて検査を行うとともに、相応する国際汚染防止証明書を保有するものとする。

(2) 国内海上航行船舶は、第十七編で適用する要求に基づくとともに、相応する汚染防止証明書を保有するものとする。

国内海上航行船舶は、採るべき条件があり、油性混合物を船上に残して定点で岸の受け入れ設備に排出し、舷外に排出しない場合は、《法規》第十七編の要求をすでに満たしているものと認められる。但し、本項は、必ず実際に実施されなければならず、また当局あるいは各船舶検査機構(当局が規定する管理範囲に基づく)に報告し、その同意を得るものとし、船舶が以後の運航において、使用条件の変更により従来計画に基づいて実施できない場合でも第十七編の適用要求により実行するものとする。

国内海上航行船舶については、下記の各節で規定する検査を行う場合、法定年度検査を「年度検査」と改称する。

 

 

 

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