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(5) 浮きドック安全証明書及び消防用途船特殊消防設備証明書の有効期間は、4.11.4(1)で規定する航行適合証明書と同様とする。

4.11.5 国際航行船舶証明書の期限延期

(1) 有効期間5年の貨物船構造安全証明書、国際バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書、バラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書、国際バラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書、バラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書、特殊用途船舶安全証明書、海上移動プラットフォーム安全証明書及び船舶航行安全証明書は、期間延期をしないものとする。

(2) 4.11.5(1)における証明書以外、客船安全証明書、貨物船設備安全証明書、貨物船無線電報安全証明書及び貨物船無線電話安全証明書の有効期間満了時に、船舶がわが国あるいは予定の検査国にいない場合、当局は、証明書の延期ができる。但し、当該延期は、船舶がわが国あるいは予定検査国の港に到着するまでの就航に限定され、また適当及び合理的な状況下においてのみ本措置が実行される。

(3) 4.11.5(2)に基づき証明書期間が延期される場合、その期間は5ヵ月以上とならないものとし、当該延期船舶はわが国あるいは予定検査港に到着後、上記の延期により新証明書を取得しないうちは、わが国あるいは予定検査港を離れないものとする。

(4) 4.11.5(1)における証明書の外、4.11.5(3)に基づいて延期されなかった証明書について、当局は、証明書の期間満了の日からlヵ月の期限延期を許可できる。

(5) 動力支持船構造及び設備証明書及び動力支持船航行許可証明書の有効期間満了時に、当局は、証明書の期間満了日の日から30日以上とならない期限延期を許可できる。

4.11.6 国内海上航行船舶証明書の期限延期

(1) 船舶定期検査の期日が到来し、定期検査を提供する条件がない場合、船舶の技術状況が良好であるならば、以下の各項を許可できる。

? 客船の航行適合証明書は、証明書の期限切れの日からlヵ月以上とならない期限延期ができる。動力支持船の航行適合証明書は、期間が30日以上とならない期限延期が与えられる。

? 操業船、クレーン船、給油船及びその他類似性質の艀及び普通艀を含む貨物船の航行適合証明書は、証明書の期限切れの日から、lヵ月以上とならない期限延期が与えられる。

? 化学品液体貨物船のバラ積み輸送危険化学品積込み適合証明書及びガス輸送船のバラ積み輸送液化ガス積込み適合証明書は、証明書の期限切れの日からlヵ月以上とならない期限延期が与えられる。

? ドック安全証明書、消防用途船特殊消防設備証明書は、証明書期限切れの日からlヵ月以上とならない期限延期が与えられる。

4.11.7 証明書の失効

(1) 国際航行船舶が下記のいずれかに該当する場合、証明書は失効となる。

? 本章4.2から4.9節の各種規定検査期間内に検査を行っていない及び規定に基づく署名をしていない場合。但し、4.11.5(3)、(4)及び(5)の規定により期間を延期する

 

 

 

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