〔附属資料13〕
中華民国船舶法
行政11-08-04
船舶法
中華民国十九年十二月四日国民政府全文四十三条制定公布
中華民国二十年七月一日施行
中華民国五十年一月三十日総統(五〇)台総字第五七八号令により全文九十八条修正公布中華民国六十三年十一月一日総統(六三)台統義字第四九五九号令により全文八十九条修正公布
中華民国七十二年十二月二十八日総統(七二)台統(―)義宇第七一五七号令により修正公布
第一章 通則
第一条 本法で言う船舶とは、水面または水中を航行する船舶を指す。その類別は以下の通りである:
一、客船:乗船客が十二名を越える船舶を指す。
二、非客船:客船に属さないその他の船舶を指す。
三、小型船舶:総トン数が五十トン未満の非動力船舶または総トン数が二十トン未満の動力船舶を指す。
四、動力船舶:機械を装備し、それにより航行する船舶を指す。
五、非動力船舶:動力船舶に属さないすべての船舶を指す。
第二条 下記の船舶は、中華民国船舶と称する。
一、中華民国政府所有の船舶。
二、中華民国国民所有の船舶。
三、中華民国の法律に基づき設立され、中華民国に本社がある下記の各会社所有の船舶:
(一)無限責任会社:その株主全体が中国国民の場合。
(二)有限会社:資本の三分の二以上を中国国民が所有し、会社を代表する董事長が中国国民の場合。
(三)株式合資会社:その無限責任を負う株主全体が中国国民の場合。
(四)株式会社:その董事長及び董事の三分の二以上が中国国民であり、その資本の三分の二以上を中国国民が所有している場合。