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3. 内航船舶には航行適合証明書が発給され、その有効期間は次回検査日までとされている。

4. 検査間隔は概略次のように規定されている。

? 旅客船:定期検査は1年毎。

但し入渠は国際航海船舶は定期検査毎、国内航海船舶は24ヵ月以内。

? 国際航海の貨物船:設備の定期検査は24ヵ月、年度検査は1年経過前後3ヵ月以内。

船体機関の定期検査は5年以内、年度検査は1年経過前後3ヵ月以内。

? 国内航海の貨物船:定期検査は5年以内、年度検査は1年経過前後3ヵ月以内。

? 入渠検査:一定期検査期間内に2回。

5. 航行区域は日本と同様に、無限(遠洋)、近海、沿海、遮蔽(平水)に分類されている。

6. 総則に適用船舶は“民用海船”と書いてあるが、第3章(満載喫水線)や第4章(安全検査)の通則には適用除外として“軍用船”、“軍用艦艇”が示される。

いずれにせよ軍用艦艇は適用除外と考えられる。

証書の発行機関としては、検査執行機関のように中国船級社と指定せず、単に“授権組織”と記されているが、第3章に述べた通りZCとCCSとは半ば一体の組織とも言え、CCSの回答書によれば、CCSは政府に代わり全ての検査を執行でき、上海での談話によれば、その分担は外航船がCCS、内航船がZC、そして設備の検査は全てZCが所掌するとしている。

 

中華民国の「船舶法」は第2次世界大戦前の1930年に制定された古いもので、最近の改正は1983年に行われている。船級協会(CR)は、やはりCCSよりも5年早く、1951年の設立である。船舶法は我が国の船舶法、船舶安全法、トン数測度法が含まれた内容で、簡潔なものであり、附属資料として巻末に全文収録した。これによれば証書の発給、有効期間、検査の間隔等は概略次のようになる。

国籍証書:管海官庁。

検査証書:管海官庁またはCRの船級証書。有効期限5年以内。

検査間隔:1年。1年経過時点の前後3ヵ月の間。

海外検査:CR。CRが設置されていない場合は政府が認可した国際船級協会。

条約証書:管海官庁またはCR。

測度証書:管海官庁または在外公館。但し、海外での測度はCRに申請すること。

満載喫水線証書:管海官庁またはCR。有効期限は5年以内。

客船証書:管海官庁。有効期限1年。在外公館で発給する仮客船証書は2ヵ月。

小型船舶:検査、測度、登録、免許の発給の全てを管海官庁が実施。

検査間隔は、動力船が1年、非動力船が3年経過時の前後3ヵ月

(小型船舶:50GT未満の非動力船、又は20GT未満の動力船)

 

 

 

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