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を始動すべきことを表示しなければならない。

(構 造)

第25条 主機、補助機関及びプロペラ軸系は、十分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力(計画した状態(主機にあっては、満載きつ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。

(内燃機関の気化器)

第26条 内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしゃ断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。

2 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には、金網を備え付けなければならない。ただし、バックファイアのおそれのない構造の内燃機関については、この限りでない。

(過速度調速機)

第30条 主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に1.2倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。

ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(潤滑油装置)

第31条 潤滑油装置は、適当な位置に圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(プロペラ軸)

第32条 プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。

2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。

(始動装置)

第33条 始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。

2 始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

3 始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。

 

 

 

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