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4 始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。

 

第3節 補機及び管装置

 

(構 造)

第34条 補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。

 

C 小型漁船の機関

 

(小型漁船安全規則関係抜粋)

 

第19条 小型船舶安全規則第3章(第39条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。

〔心 得〕

17.0 (逃し弁)

(a) 冷却ボンブ及び潤滑油ポンプの送水又は送油側には適当な逃し弁を設けること。ただし、うず巻ポンプで計画圧力をこえるおそれがない場合は逃し弁を省略してもよい。

19.0 (小安則の準用)

(a) (小安則第21条) (適用範囲)

(1) 小安則第21条第1項の「小型漁船の推進、排水その他の安全性に直接関係のないもの」とは、次のようなものとすること。

集魚燈のみに用いられる発電機を駆動する原動機及び冷凍機を駆動する原動機等。

(2) 小安則第21条第2項の「検査機関が適当と認める」ものとは、次のものとすること。

(i) 船舶機関規則(昭和31年運輸省令第55号)の圧力容器に関する規定に適合するもの。

(ii) 日本海事協会鋼船規則の圧力容器に関する規定に適合するもの。

(iii) 冷凍機器であって、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)の基準に適合するもの(高圧ガスを充てんする容器の強度に係る事項に限る。)

(b) (小安則第22条) (機関の材料)

小安則第22条の「適当な材料」とは、例えば軸類(クランク軸にあっては(1)〜(4))にあっては、次の規格に相当するものとすること。

(1) JIS G3201に適合する鍜鋼材

(2) JIS G4051に適合する機械構造用炭素鋼鋼材

 

 

 

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