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B 小型船舶の機関

 

(小型船舶安全規則関係抜粋)

 

(適 用)

第21条 小型船舶の機関(小型船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、圧力容器、補機及び管装置をいう。以下同じ。)であって、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると検査機関が認めるものについては、次条、第25条及び第31条の規定は、適用しない。

2 圧力容器については、この章の規定によるほか、検査機関が適当と認めるところによる。

(機関の材料)

第22条 機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。

(機関の操作)

第23条 機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。

2 主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を与えることができるものでなければならない。

3 遠隔操作装置により主機を操作する小型船舶には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によっても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。

(機関の一般施設)

第24条 機関は、取扱者の健康に障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。

2 機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。

3 プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に障害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。

4 排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に障害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱装置を備え付けなければならない。

5 機関に取り付けるレバー、弁、コック等取扱者が通常使用するものは、使用が容易にできる場所に設けなければならない。

6 ガソリンを燃料とする内燃機関を設置した区画には、爆発を防止するため、十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

7 前項の内燃機関の操作場所には、当該内燃機関を設置した区画が十分換気されたのちに機関

 

 

 

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