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(2) 歯切り部の計画仕上り直径が200?を超え、かつ、重量3トンを超える歯車にあっては、歯切り部に近接する位置の両端から接線方向にそれぞれ一組の試験片を採取すること(図4参照)。

ただし、軸部の大きさの関係で歯切り部からの試験片の採取が困難な場合には、軸の両端方向から接線方向にそれぞれ1組の試験片を採取することとしても差し支えない(図5参照)。

この場合において、軸部の直径200?以下の歯車については、軸の両端から長手方向にそれぞれ一組の試験片を採取すること(図6参照)。

 

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(3) 歯切り部の計画仕上り直径が200?を超え、かつ、重量3トン以下の歯車にあっては、歯切り部に近接する位置の1端から-2.の規定に準じて試験片を採取すること。

(4) 歯車筒を軸にはめ込みとする構造の小歯車にあっては、筒端部から接線方向に一組の試験片を採取すること。

(5) (1)から(4)までの規定にかかわらず、1個の重量が250?未満で同一鋼塊又は鋼材から多数製造し、かつ、同一加熱炉で同時に熱処理を行う歯車であって1個の重量が250?以下のものにあっては、少なくとも2個の製品からそれぞれ一組の試験片を採取することとして差し支えない。

-5 減速歯車に用いる歯車リム

(1) 計画仕上り直径が25mを超えるか、又は重量3トンを超える歯車リムにあっては、その

 

 

 

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