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両端で径方向において相対する位置から接線方向にそれぞれ一組の試験片を採取すること(図7参照)、この場合において、機械的性質については、機関規則心得附属書(2)中1の表3又は表4(Lに対する値を用いること。)を適用する。

(2) (1)の歯車リム以外の歯車リムにあっては、リム端部から1組の試験片を採取すること。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、同一鋼塊又は鋼材から多数製造し、かつ、同一加熱炉で同時に熱処理を行う歯車リムであって1個の重量が250?未満のものについては、-4.(5)の規定を準用する。

 

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2.1.2 ボイラに用いる管寄材からの試験片の採取方法

-1 引張試験片は、圧延方向又はこれと直角方向に、また、曲げ試験片は、圧延方向と直角方向にそれぞれ管寄材の開口端から採取すること。

-2 -1.の規定にかかわらず、管寄材の両端を密閉するものにあっては、口絞り前に開口端から適当な試験片を採取することとして差し支えない。

-3 -1.及び-2.の試験片は、同一加熱炉で同時に熱処理を施した同一寸法のものについて、次表に掲げる数、採取すること。

 

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