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軸にあっては、原則として、クランク軸の仕上り形状の近似の状態に加工した後、熱処理を行い、軸の両端からそれぞれ一組の試験片を採取することとし、その他のものにあっては、1.1を準用すること。

-3 蒸気タービンのタービンロータ及びタービンディスク

(1) 重量が3tonを超えるタービンロータにあっては、軸の両端から軸の長手方向及び胴部から接線方向にそれぞれ一組の試験片を採取すること(図1参照)。

(2) 重量が3ton以下のタービンロータにあっては、軸の一端から長手方向及び胴部から接線方向にそれぞれ一組の試験片を採取すること(図1参照)。

(3) タービンディスクにあっては、そのボス部から接線方向に一組の試験片を採取すること(図2参照)。

 

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-4 減速歯車装置に用いる歯車(表面硬化処理を施すものを除く。)

(1) 歯切り部の計画仕上り直径が200?以下の歯車にあっては、歯車軸部から長手方向に一組の試験片を採取すること(図3参照)。

 

 

 

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