軸にあっては、原則として、クランク軸の仕上り形状の近似の状態に加工した後、熱処理を行い、軸の両端からそれぞれ一組の試験片を採取することとし、その他のものにあっては、1.1を準用すること。
-3 蒸気タービンのタービンロータ及びタービンディスク
(1) 重量が3tonを超えるタービンロータにあっては、軸の両端から軸の長手方向及び胴部から接線方向にそれぞれ一組の試験片を採取すること(図1参照)。
(2) 重量が3ton以下のタービンロータにあっては、軸の一端から長手方向及び胴部から接線方向にそれぞれ一組の試験片を採取すること(図1参照)。
(3) タービンディスクにあっては、そのボス部から接線方向に一組の試験片を採取すること(図2参照)。