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し、製造及び輸入量等の規制が行われるようになった。そしてこれまでに、指定化学物質については、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン等257物質が指定されている。また、第二種特定化学物質については、平成元年4月に四塩化炭素、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンの3物質が初めて指定化学物質から第二種特定化学物質に指定されて以来、現在までに、23物質が指定されている(平成8年12月末現在)。

化学物質審査規制法の体系を図7-3 に示す。

 

2) 汚染状況

環境基準の生活環境項目の中のBODやCODの達成率が約80%であるが、一般的に環境基準や要監視項目の面からは、海洋汚染問題は見えてこない。しかしながら現在は「目に見える汚染」から「目に見えない汚染」にシフトしてきており、海洋汚染のモニタリングの方法を見直す必要もあると考えられる。すなわち、化学物質の環境中での測定方法が確立していないものがほとんどであり、また、低濃度で検出できない、測定できないということは、存在しないということではないことに注意すべきである。

従って、モニタリングにあたっては、下記のような点についても考慮が必要と考えられる。

・それ自体は無害でも海洋に蓄積され、自然界の影響(太陽光等)を受けて有害になる場合

・単独では無害でも化学物質が複合することによって有害になる場合

・低濃度では問題はなくとも、生体濃縮によりやがては影響が出る場合

 

ア. 水質汚濁

 

有害化学物質、重金属のモニタリング状況を表7-2に示す。環境基準は全て水質に関するものであり、他の調査では底質が加えられているものの、生物に関する調査は極めて少ない。

 

(ア)環境基準

水質汚濁に係わる環境基準は、公共用水域の「水質」について達成し、維持することが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目:カドミウム、シアン等23項目、表7-3)と生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目:BOD生物化学的酸素要求量―生分解可能な有機物の量を示す指標、COD化学的酸素要求量―水中の有機物の量を示す指標、等9項目、表7-4、表7-5、表7-6)の2つからなる。生活環境項目は水域毎に利水状況等を踏まえた類型を指定し、各水域の特性を考慮した環境基準となっている。

さらに要監視項目について指針値を設定し、水質汚濁の未然防止を図っている(表7-7)。

? 健康項目について平成7年度の調査結果を見ると、海域での環境基準値を超える地点数は、調査対象地点数1,238のうち1カ所(0.08%)である(表7-8)。ちなみに河川は3,973地点中41カ所(1.03%)、湖沼は260地点中1カ所(0.38%)である。

? 生活環境項目は、3,181水域(河川2,468、湖沼129、海域584)について有機汚濁の代表的な水質指標で

 

 

 

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