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具体的には以下の様な検査がおこなわれている。

1.検査概要

検査名称:U.S.C.G.INSPECTION又は、PORT STATE CONTROL INSPECTION

検査機関:U.S.C.G.(MARINE SAFETY OFFICE,COMMANDING OFFICER)

検査概要:基本的には49CFR及び国際条約、勧告への規則違反の摘発。

2.危険品船積み書類の記載事項の検査

記載内容に間違いが無いかどうかの書類上の違反の摘発を行う。即ち、IMDG CODEに則った申告が行われているか、さもなければ49CFRに要求している記載事項に違反が無いかの検査をおこなう。

3.緊急時連絡先への通報確認

危険品の船積み書類に記載されている緊急時連絡先(前述(3)の緊急時連絡先電話番号)へ実際に通報することにより、その電話番号が有効かどうか検査を行う。

最近では、連絡先の夜間をねらって電話をかけ、対応できる者が実際にいるかどうかの検査もおこなっている。これは、緊急時の連絡先は常時(24時間)対応できる連絡先としているからである。

4.罰金等

基本的には、運送に関係している者(会社)に罰金が課せられる。

上記2.及び3.について違反が指摘された場合、§107.329に規定されているUS250$から最高27,500US$の罰金が課せられる。(1997年1月21日付、米国官報にて罰金の最高額が25,000US$より増額され、故意に違反した者については、罰金又は5年未満の禁固刑という規定が新たに規則に盛り込まれ、同日付で実施されている。)

特に緊急連絡先等、荷主の責任において作成が要求される危険物明細書(DANGEROUS GOODS DECLARATION又はSHIPPERS’CERTIFICATE(DECLARATION)等)をもとにした記載事項の規則違反については、書類を作成提出した荷主、船社をはじめとする輸送業者、現地代理店等関係各所に影響を及ぼすことになり注意を要する。

違反については、その後のU.S.C.G.との交渉で取り下げられることもあるが、違反が正されない限り輸送を差し止められたりする等、場合によっては罰金以外にも大きな影響を受けることとなる。

 

3.3.2シンガポール規則

 

シンガポールでは従来よりPSA(PORT OF SINGAPORE AUTHORITY)によりPSA(Dangerous Goods,Petroleum and Explosives)Regulationsが定められていたが、Maritime and Port Authority of Singapore(MPA)Act 1996によりPSARegulationsは廃棄され、その代わりにMaritime and Port Authority of Singapore (MPA)による MPA(Dangerous Goods,Petroleum and Explosives)Regulations 1997が有効となっており、危険物を当地に於いて取り扱い、輸入、輸出、積荷、

 

 

 

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