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【補足】米国 CHEMTREC 加入電話サービス

米国には THE CHEMICAL MANUFACTURES ASSOCIATI0N(CMA)によって設立されたCHEMTREC(CHEMICAL TRANSPORTATION EMERGENCY CENTER)なる組織があり、自社の危険品を関連データと共に登録さえすれば、誰でもこの組織に加入することができる。CHEMTRECに加入した者(会社)は、緊急時の連絡先としてCHEMTRECを指定することができる。加入に関する問い合せ先は下記のとおり。

INFORMATION SEVICE HOTLINE:1-(800)262-8200

米国以外の国の荷送り人といえども、当該規則の適用を受けることとなるが、米国内へ緊急時連絡先を設ける必要はない。

【補足】船積み書類(SHIPPING PAPER)

“Subpart C § 172.200〜172.205”に船積み書類についての規定を設けている。この規定では、次の事項を運送書類に必ず記載しなければならないと規定している。

1.正式品名:THE PROPER SHIPPING NAME(P.S.N.)

前述3.3.1.3§172.101 Hazardous Materials Table 第2欄参照

2.分類又は区分: THE HAZARD CLASS OR DIVISION

前述3.3.1.3§172.101 Hazardous Materials Table 第3欄参照

3.確認番号(国連番号):THE INDENTIFICATION NUMBER(UN NUMBER)

前述3.3.1.3§172.101 Hazardous Materials Table 第4欄参照

4.容器等級: THE PACKAGINC GROUP (PG)

前述3.3.1.3§172.101 Hazardous Materials Table 第5欄参照

5.数量: THE TOTAL QUANTITY

6.テクニカルネーム等の専門名称は、正式品名の後に括弧書きで記されなければならない。その場合“contains”又は“containing’として記載したり、化学的な構成をパーセント表示することが必要である。

例えば、次の様な記載方法が必要である。

“Flammable liquids, n. o, s.(contains Xylene and Benzene), 3, UN 1993, ?”

7.その他追加要件(§172.203)に規定されている内容

例えば、海洋汚染物質、有害廃棄物等

 

4)PSC(PORT STATE CONTROL)及びU.S.COAST GUARDによる検査の実施

米国においては、49CFR規則に則った運送が実際に行われているかどうか、 U.S.COAST GUARD(U.S.C.G.)が定期的に検査を行っている。

特に海上運送の最終地点となる揚荷役時の港での検査(本船上での臨検)は、輸入貨物の手続きの場、及び内陸輸送への接点でもあり危険品の輸送については特に厳しく検査、取り締まりがおこなわれている。

 

 

 

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