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揚荷又は輸送等する場合、当規則に従わなければならない。

当規則は、基本的に従来のPSA Regulationsと同じ内容であり、IMDGコードの適用、港長の権限、危険物の容器・包装・標札、入港・荷役前の通報要領、荷役の制限、着岸・航行・移動の制限、安全対策、危険物の貯蔵、緊急時の措置、許容量、その他追加要件及び罰則等が定められている。

(1)MPA独自の危険物の分類

当地では危険物をその危険性の評価から次のとおり分類し、その取り扱いを規制している。

GroupI:原則として、GroupIの危険物を積載した船舶は危険物錨地以外の場所で停泊してはならず荷役もできない。

Group?:原則として、Group?の危険物を積載した船舶の着岸(錨泊)及び荷役は可能であるが、構内での仮置き貯蔵は認められず「Direct Delivery」としなければならない。

Group?:原則として、特に制限はない。

(2)緩和措置等について

1.分析証明書を提出すればGroupIからGroup?に、又はGroup?からGroup?に変更される危険物がある。(Ammonium nitrate等)

2.現在ではGroup?の危険物の中で、特定の危険物置場にて仮置きできるものも多い。

3.GroupIの危険物について、以下のとおり緩和措置がある。

?コンテナ専用船による通過貨物については、以下の範囲で許可される。

 

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なお、一船当たりのGroupIの総合計正味質量が50.0トンを超えてはならない。また、火薬類以外の荷役については一船当たりの総合計が250キログラム以下の場合、事前の申請が許可されれば可能である。

?コンテナ専用船以外の船舶については、一船当たり通過貨物が250キログラムの場合は着岸が許可されるが、その荷役は数量にかかわらず許可されない。

?ただし、貨物によっては上記?,?の緩和措置を受けられないもの(GroupIの火薬類等)があるのでその都度確認の必要がある。

 

 

 

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