6-3 カスタマイズ範囲の検討について
アプリケーション・パッケージ導入の大きな理由として、システム開発工
期の短縮、開発要員の不足、開発経費の軽減などを図る目的があるため、そ
れらをカスタマイズ作業により損なうことはできるだけ避けるべきであり、
場合によっては、従来の事務処理の方法をアプリケーション・パッケージに
合わせる方向で見直しを行うことも重要である。
しかし、現実的にはカスタマイズ作業は必要となる場合が多く、相当の範
囲に渡り行われている状況である(図-1参照)。その場合、カスタマイズ
の範囲については、業務主管課において、図-2のような手順によりアプリ
ケーション・パッケージの検証を進め、慎重にその範囲を決定することが必
要である。
6-4 運用後のバグや修正に対する対処について
ベンダーとの契約では、瑕疵担保責任としてのバグの修正がなされること
はもちろん、定額保守料の中で、次のような要因による修正にも対応できるようにしておくことが必要である。
?@法改正や制度変更等によるソフトの修正
?A利用形態の変化に対応するためのソフトの修正
さらに、契約の中では、効果的な運用を図るための定期的な研修会の開催、
システムトラブル時の原因調査と復旧作業の支援、ベンダーが追加した機能
や最新ソフトの情報の通知、システム内容に関する問い合わせ等の対応を明