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サポート内容と瑕疵担保の契約条文については、例えば次のような文面が考えられる。(著作権関連については第4章を参照されたい。)

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5)「ソフトウェア取引の契約ハンドブック」(吉田正夫著、1989年、共立出版)より引用。

なお、企業の経営環境が厳しい時代にあって、パッケージベンダーやこれを支援するソフトハウスによるカスタマイズを含めたシステムの完成保証や製品サポートの継続性を確保することが困難になる場合が出てくることも予想される。特に小規模のパッケージベンダーなどとの契約の際には、経営状況などの確認も必要になろう。

 

 

 

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