2-7 導入契約 アプリケーション・パッケージの導入契約においては、 ・設計・開発・保守に必要な技術情報の提供等のサポート内容 ・瑕疵保証期間 ・成果物に対する著作権の取扱い を明示すること 選定されたアプリケーション・パッケージの導入契約を締結することにより、採用作業が終了する。契約内容としては、通常の明示された納期や納期遅延に関する規定以外に、表3-10に示した項目に関してパッケージベンダーと協議の上、明記する必要がある。
2-7 導入契約
アプリケーション・パッケージの導入契約においては、
・設計・開発・保守に必要な技術情報の提供等のサポート内容
・瑕疵保証期間
・成果物に対する著作権の取扱い
を明示すること
選定されたアプリケーション・パッケージの導入契約を締結することにより、採用作業が終了する。契約内容としては、通常の明示された納期や納期遅延に関する規定以外に、表3-10に示した項目に関してパッケージベンダーと協議の上、明記する必要がある。
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