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2-7 導入契約

 

アプリケーション・パッケージの導入契約においては、

 

・設計・開発・保守に必要な技術情報の提供等のサポート内容

・瑕疵保証期間

・成果物に対する著作権の取扱い

を明示すること

 

選定されたアプリケーション・パッケージの導入契約を締結することにより、採用作業が終了する。契約内容としては、通常の明示された納期や納期遅延に関する規定以外に、表3-10に示した項目に関してパッケージベンダーと協議の上、明記する必要がある。

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