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?@ 被害想定の目的及び県における被害想定調査の経過を改めて明記した。

?A 本市における被害想定は,基本的には県が実施した被害想定調査に基づくものであることを改めて明記するとともに,今回の見直しにおける被害想定は,この県調査の被害想定を基本としつつ,その上に今震災を踏まえた中で,家屋の多数倒壊,ライフラインの壊滅的打撃,公共施設等大規模構造物の被害等々,「想定でき得る最大の災害事象」,「最悪の条件」を設定し,この前提に検討することを原則とした旨の考え方を明記した。

?B 将来,県が再調査を実施したときは,必要に応じて,この結果に沿い本市の被害想定を見直すことを明記した。

 

第2章 災害予防計画

◆第1節 都市防災化の推進 ≪新規策定≫

?@ 平常時から災害に強い都市基盤の整備を図るためには,各種の基盤整備事業等を都市防災化の観点から総合的に進める必要があるため,次の基本的方向性を定めた。

● 地震防災の観点からの土地利用計画の一層の推進

● 災害の発生を防止するための開発許可制度の厳正的確な規制,誘導

● 市街地における土地区画整理事業,再開発事業等の一層の推進

● 防火・準防火地域の指定の拡大,建築物の耐震化の推進

● 防災機能を考慮した公園,緑地等の防災緑地空間の保全と確保

● 震災時に機能が十分発揮できるような道路,橋りょうの整備

● 震災時にも機能が確保できるようなライフラインの整備

● その他,住工混在地区の解消,ブロック塀等の生垣化,電線等の地下埋設化,自動販売機等の転倒防止,看板等の落下防止,急傾斜地崩壊対策の推進

 

◆第2節 公共施設の安全対策,防災機能の強化 ≪新規策定≫

?@ 公共施設の安全対策措置として,各施設の耐震診断及び補強工事等を計画的に実施することとした。

?A 司令塔となる本庁舎は,耐震診断の結果等を踏まえ,防災拠点としての新たな機能整備も含め建替えを行うこととした。

?B 各施設の付帯設備は,整備,点検に努め,必要なものは修理,更新するとともに,コンピュータ等の保全措置,重要行政資料等の安全管理体制の整備を図ることとした。

?C 災対本部機能の整備,強化措置として,防災関係事務機器類の整備,本部の予備施設の整備,防災センターの設置の検討,災害時の事務執行体制の整備等を行うこととした。

?D 災害時に避難施設となる施設の機能強化を図るため,余裕教室の活用,シャワー室等の整備,教育用パソコンの活用等を行うこととした。

 

◆第3節 建造物等の災害予防(旧建物災害予防計画) ≪全面改正≫

?@ 既存建築物の耐震性向上のため,必要に応じて,耐震相談窓口の開設,一般住民の耐震診断費用の助成を行うこととした。

?A 私立の保育園,社会福祉施設,幼稚園等の公共的民間施設の耐震診断の促進を図るため,県と協議を行い必要な助成等を行うこととした。

?B 建築物等の所有者又は管理者に対して,窓ガラス,看板,電柱,ブロック塀,自動販売機等の落下又は転倒防止策を講ずるよう指導,啓発の徹底に努めることとした。

?C 貴重な文化財を地震災害から守るため,所有者等に対し耐震補強,消防設備の充実,消防への通報体制の整備等を指導することとした。

 

◆ 第4節 急傾斜地の崩壊による災害の予防(旧がけ崩れ等災害予防計画) ≪新規策定≫

?@ 地震による崖崩れ災害を想定し,「風水害対策」に準じて県指定の急傾斜地崩壊危険区域,指定基準等を明示するとともに,関係住民等へ避難について周知,徹底することとした。

?A 同区域については,県と協力し,必要な崩壊防止工事を実施することとした。

?B 上記以外の危険箇所についても,必要に応じてパトロールを行い,実態把握に努めるとともに,関係住民に周知徹底を図り,また所有者等に危険箇所の点検,改善措置等をとることを指導,啓発することとした。

 

 

 

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