(2)職員の参集
ア 参集の制度
消防局では震度5以上の地震が発生した場合には自動的に甲号非常招集(全消防職員の招集)が発令される。(警防規程第119条2項)
イ 参集状況
・発生後の2時間の参集率 約50%
・発生後の5時間の参集率 約90%
※(交通途絶への対応)
(3)指揮,出動指令
ア 地震発生時の消防部隊 ⇒ ポンプ車22・タンク車7・救助車11・救急車27・特殊車13(合計80隊、292人)
※(車両・資機材の備え)
イ 指令 ⇒ 「災害多発時の運用マニュアル」へ切り換え
ウ 本部指揮所 ⇒ 本部長及び副本部長の参集に伴い6時50分に開設
※(全火災の掌握と被害全容の把握)
(4)消火活動
ア 消火活動
・地震直後にはまだ非常招集参集者も揃わず, 51隊の消防隊で59カ所の火災に立ち向
かうという未曾有の苦戦を強いられた。
※(火災件数にあった対応)
・ 参集者の臨時編成が整い,他都市からの応援隊が到着することで,小さな火災は抑えられ1lヵ所に収束されてきたが,このうち特に大きな3カ所では延焼阻止線を次々と突破され,数10万平方メートルの大火となったものもある。焼失面積の80%はこの3ヵ所の火災である。
長田区新長田地区 424,198m2
兵庫区松本地区 94,787m2
長田区御蔵・菅原地区 82,968m2
※(機材の確保と市民の応援)
・地震により水道消火栓が使用不能となったため消火活動は困難を極め,タンク車の活用のほか,防火水槽やプール等を使用した。
※(消火栓以外の水利)
・直近を流れる川を土嚢でせき止め・可搬式動力ポンプによる揚水や消防艇による海水の取水など自然水利を有効利用し,延焼阻止線の設定場所等に全力を注いだ。
※(大火災への送水のあり方)
※(現場からの情報の伝達)
イ 延焼拡大の理由
・震度7の激震により,市街地の大部分(特に市内中心部の中高層群,木造家屋密集地域)において壊滅的な被害を受けたほか,水道管が被害を受け水道消火栓が使用不能となったこと。
・建物等の倒壊や道路自体の破損及び亀裂により通行障害が発生し,消防車の走行に障害があったこと。