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できる職員

3)防災対策上欠くことができない次の業務を担当する職員

?@ 情報連絡要員

?A 災害対策本部及び区本部要員

?B 関係機関等連絡要員

?C 避難対策要員

?D 業務上、警戒監視及び緊急措置を行う必要がある職員

?E 特殊業務を担当するもの等、防災対策上所属長が必要と認めた職員

 

(2)指定動員

各部長及び区本部長は、防災活動要員の適正配置のため必要があるときは、あらかじめ指名した職員を各部局内の指定した場所へ出動させるものとする。

 

(3)直近動員

所属動員、指定動員以外の職員は、直近動員とし、交通機関が途絶しているか否かに係わらず、住所地を勘案して事前に各局区で指定された区役所に出動する。各部は、事前指定にあたり、各区の人員のバランス調整を行い、各区への動員職員数が均等化するように指定することとする。従って、必ずしも住所地の区役所に職員が指定されるとは限らない。また、被害の状況に応じて、区間における職員の再配置を行うこととする。

また、直近動員職員の組織化を図るため、各区は事前に各部からの名簿に基づいて班編成を行い、班長、副班長を指名し、各職員に周知を図ることとする。

 

(4)応援管理職の配置

災害発生時に、各区本部における適切な初動体制を確保するために、事前に当該区あるいは近隣地域に居住する課長級以上の応援職員を複数名、定めておくこととする。

1)緊急時

区本部長、副本部長、各班長が区本部に出動するまで区本部の責任者として必要な情報連絡、緊急措置を行う。

2)応急時

区本部長の特命を受け、区の応急対応を支援する。

 

(5)動員人数等

以上の動員区分による職員名簿・出動場所・役割分担等は、各局区防災組織計画に定める。

 

3.市長、助役の出動

市長、助役は、地震発生直後、最寄りの消防署へ出動し、消防署から緊急自動車で市庁舎へ出動する。なお、道路状況等により、自動車による出動が困難な場合は、最寄りの小学校から消防ヘリコプターによる出動も考慮する。

 

 

 

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