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生した災害の規模、または予想される災害の規模、種類、発生時間等に応じて必要な防災体制を取るために職員に対し防災指令を発令するものとする。

2)市長は、災害の発生、継続または拡大の危険がなくなったと認める時は、防災指令を解除するものとする。

 

(2)対象職員

本市に常時勤務する職員及び市長が定めるその他の職員

 

(3)防災指令の種類、発令基準等

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(4)防災指令発令の様式

?@ 全職員に適用される場合

「全市防災指令第○号」と発令する。

「全市連絡員待機指令」と発令する。

?A 水防関係部局(市民部、保健福祉部、産業振興部、建設部、港湾整備部、消防部及び区役所をいう。)の職員に適用される場合

「水防関係部局防災指令第○号」と発令する。

「水防関係部局連絡員待機指令」と発令する。

?B そのつど指定する部局の職員のみに適用される場合

「○○局防災指令第○号」と発令する。

「○○局連絡員待機指令」と発令する。

 

(5)防災指令の伝達

防災指令が発令された場合、あらかじめ定められた伝達系統、連緒責任者等を活用して、職員に防災指令の内容を迅速且つ正確に伝達するものとする。

但し、震度5以上の地震が発生した場合は、通常の電話連絡網による伝達は行わないので、職員はテレビ、ラジオ等で情報を収集し、伝達を待つことなく、直ちに定められた場所に出動することとする。

1)各部局における連絡責任者

 

 

 

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