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3)船舶への避難勧告等

神戸海上保安部は、津波警報が発令された場合、直ちに神戸港内及び沿岸付近にいる船舶や人などに対し、早期避難の勧告等を行う。

また、必要に応じ入港を制限し、または港内に停泊中の船舶に対して移動を命ずる等所要の規制を行うとともに、避難船で混雑する航路等には巡視船を配備するなどして、船舶交通の整理、指導を行う。

特に、危険物の保安については、次の措置を講ずる。

?@ 危険物積載船舶については、必要に応じて移動を命じ、または航行の制限等を行う。

?A 危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行う。

?B 危険物施設については、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行う。

4)避難誘導態勢

消防部は、沿岸地域や海水浴場等、津波襲来時の被害が予測される地域の住民や観光客に対し、迅速に避難誘導態勢を取ることとする。

なお、消防部、港湾整備部において津波避難誘導計画の策定を検討する。

 

(4)神戸市災害対策本部の設置

市長は、地震による災害が発生し、または発生する恐れがある場合、災害対策基本法第23条第1項の規定に基づき、神戸市災害対策本部を設置する。

災害対策本部の設置に関する事項は、「1-1災害対策本部の設置」に定める。

 

(5)区本部の設置

区長は、市対策本部が設置された時、あるいは市本部が設置されない場合においても、区長が必要と認めた時は、区本部を設置する。

区本部の設置に関する事項は、「1-1災害対策本部の設置」に定める。

 

(6)初動期災害情報の収集

各部及び各区本部の情報連絡班は、地震直後に?@被害情報、?A人命救出に関する情報、?B火災鎮圧に関する情報など、各部の初動対応に必要な情報、及び自衛隊災害派遣要請や広域応援要請の判断に必要な情報を初動期災害情報として収集することとする。

なお、初動期においては、被害の全体像を早期に把握し、迅速な対応に資する

 

 

 

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