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(3)初動活動計画

 

1-2 初動活動計画

 

地震発生直後から実施する初動活動について、(1)勤務時間内、(2)勤務時間外に地震が発生したケースに分けてその内容を定める。

なお、初動対応の詳細は、各施設別に定められた「初動対応マニュアル」に基づき、対応することとする。

?@ CASE-1:勤務時間内に地震が発生した場合

?A CASE-2:勤務時間外に地震が発生した場合

 

1.勤務時間内に地震が発生した場合

(1)地震直後の緊急措置

勤務時間内に地震が発生した場合、地震直後の緊急措置として、各職場ごとで以下の措置を行うこととする。

1)各庁舎、施設の被害状況の把握と初期消火

市役所、区役所等庁舎、施設の被害状況を把握し、庁舎管理者等へ速やかに報告することとする。また、火災が発生した場合は、まず初期消火に努めることとする。

2)在庁者の安全確保と避難誘導

庁舎内の市民等在庁者の安全を確保し、火災発生等避難が必要と判断される時は、安全な場所へ避難誘導を行うこととする。

3)被害状況をふまえた庁舎、施設の緊急防護措置

被害の状況により、施設の内外にわたり危険個所の立入り規制や薬物、危険物等に対し緊急防護措置を行うこととする。

4)非常用自家発電機能や通信機能の確保

各庁舎管理者は、非常用自家発電設備や通信設備の被害状況を把握し、自家発電機能や通信機能の確保を行うこととする。

 

(2)地震・津波情報の収集

各部は、地震発生直後「3.情報収集・伝達・広報計画」に定める地震・津波情報収集システムに基づき、大阪管区気象台、神戸海洋気象台、緊急衛星同報システム(未整備)やテレビ・ラジオ等から地震・津波情報を収集することとする。

その際、津波警報が発表されているかどうか、十分注意をする必要がある。

 

(3)緊急津波対策の実施

1)津波情報伝達

津波警報が発表になった場合は、消防部は直ちに港湾整備部、神戸海上保安部等関係機関の協力のもと、沿岸住民や須磨海岸海水浴客等沿岸海洋レジャー実施者等への情報伝達を迅速に行うこととする。

2)津波防御対策

津波注意報、津波警報が発表され津波の来襲が予想される場合、防潮堤、防潮鉄扉、角落とし、水門等海岸保全施設の開閉操作を緊急に実施する。

開閉操作は、別に定める港湾整備局防災組織計画に基づき、あらかじめ操作を委託している地元企業等に指示を出すと共に、市職員による現地作業班が市内の全施設の操作及び確認を行うこととする。

 

 

 

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