(a)取付け位置は、図面又は位置出しどおり施行すること。
(b)機器台は、振動、衝撃に対し充分な補強を施すこと。
(c)機器取付面は、ひずみ、すきまがなく、また、機器に適合した取付穴とすること。
(d)機器台の溶接については、4.4.1(1)を参考として作業すること。
(a)操作が容易で、誤操作のおそれのないように装備すること。(取付位置及び機器の銘板等に注意)
(b)点検修理の時、カバー又は扉の開閉着脱が容易であること。(軸流通風機等の取付けに注意)
(c)装備機器の分解及び取替えが容易であること。
(d)機器の開閉扉のヒンジ位置は、適切であること。(特に、暴露部の防波箱等は、船首側ヒンジとする。)
(e)雨水及び海水の滴下による被害あるいは、蒸気、油、水寺の管継手部、台類などからのもれによる被害を受けない位置とすること。
(f)高温、高湿にさらされることのない場所とすること。
(9)人がつまづき、転倒、衝突時の、妨げになるような機器配置をしてはならない。
(h)機器取付け予定場所の面の裏側が危険な場所(例飯場、燃料油タンク等)でないこと。また、他の装置、配管、ケーブル等に損傷を与えない場所であること。
(i)機器の取付ボルト、ナット類は、ナットの締付け後、ナット表面からボルト先端までが1.5山以上出るようにすること。
(j)振動のはげしい場所に装備する場合は、防振措置を施すこと。
(k)電線貫通金物の位置、取付け方向及びケーブルの導入が適切であること。