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(5)本質安全回路のケーブル布設

(a)本質安全形電気機器の本質安全回路のケーブルは専用のものとし、一般回路用ケーブルとは、分離して布設しなければならない。

(b)種類の異なる本質安全形電気機器の本質安全回路は、原則として、それぞれ別個のケーブルで配線しなければならない。やむをえず多心ケーブルを共用する場合は、各心又は各対ごとに、遮蔽を施したケーブルを用い、遮蔽を有効に接地しなければならない。これらに関しては、その都度機器メーカーと十分協議のうえ決定すること。

(6)誘導障害に関するケーブル布設

一般電路と電波関係の妨害電路又は敏感電路が並行する場合は、一般電路から妨害電路は450mm以上、敏感電路は50mm以上離して布設すること。ただし、一般電路と直交する場合は、この限りでない。

注:

1.妨害電路とは、レーダ変調器のパルス電路、送信空中線電路及び水中音響機器送波器電路、サイリスタ応用機器電路等をいう。

2.敏感電路とは、受信空中線電路、水中音響機器受送波器電路等をいう。

(7)磁気コンパス付近のケーブル布設

磁気コンパスの近くには、ケーブルを布設しないようにすること。布設する場合は、回路を開閉しても、発生する磁界によって磁気コンパスの指度に悪影響を及ぼさないように磁気コンパスからできる限り離して、布設すること。

(8)船体伸縮継手部のケーブル布設

船体構造物の伸縮継手を横切ってケーブルを布設することは避けること。これができないときは継手の伸縮に対して十分な長さのケーブルの強みを設けること。ルーフの内側半径はケーブル外径の少なくとも12倍以上とする。

(9)カーボールド内のケーブル布設

カーフェリー、自動車運搬船などで、重要回路をカーボールド内に布設する場合は、パイプ又はトランク(要すれば防熱A−60)におさめた電路とし、火焔より保護すること。

4.6機器装備工事

4.6.1 一般

電気機器を装備する場合、十分その機能が発揮され、かつ、なるべく使い易い場所を選んで装備すること。

配電盤、集合始動器盤、制御盤、変圧器等、床置の大形機器及び主要機器については、設計図において明示されており、取付台も他部門の所掌としてすでに装備されているものもある。しかし電気騰装者としては、本章の内容を十分把握した上で工事を施行すること。なお、装備

 

 

 

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