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なければならない。

(i)無機絶縁金属シースのもの。

(ii)鉛シースがい装のもの。

(iii)インバービアシースがい装のもの。

(b)ケーブルの布設

(i)ケーブルは、できる限り船体中心付近に布設しなければならない。ケーブルは、甲板、隔壁、タンク及び各種の管から十分離して布設しなければならない。

(ii)常設歩路及び甲板上に布設するケーブルは、機械的損傷を受けないように適当に保護しなければならない。また、ケーブル及びその支持物は、船体構造物の繰返し伸縮作用に耐えるように取り付けなければならない。

(iii)危険場所の甲板及び隔壁を貫通するケーブル及びケーブル用管の貫通部は、必要に応じガス密及び水密構造としなければならない。

(3)電池室内のケーブル布設

(a)蓄電池室には、原則として蓄電池用ケーブル及び室内電灯用ケーブル以外のケーブルを布設してはならない。

(b)鉛蓄電池室は、酸の飛沫があり、また、室内で希硫酸も扱うので、室内に布設されるケーブルの銅線編組のがい装は、腐食するので、除去して、鉛被又はインパービアスシースを露出させるか、鋼線編組の上にビニル被覆を施したケーブルを使用すること。

(4)電池室内のケーブル布設

冷蔵庫には、できる限り配線をさけなければならない。やむをえず布設する場合には、次によること。

(a)ビニル絶縁ケーブルを使用してはならない。

(b)ケーブルは、鉛シース又は防水性がよく倉内の低温に耐える材質のシースを有するものでなければならない。

(c)ケーブルは、原則として、断熱材の中及び裏面に埋込んではならない。

(d)ケーブルが断熱材を貫通する場合には、これと直角に布設し、両端を密封した管に納めなければならない。

(e)ケーブルは、天井、側壁又は風路の表面から離して布設するものとし、導板、ハンガ又はクリートで支持しなければならない。

(f)ケーブル支持用の帯金、導板、ハンガ等は、亜鉛めっき又は適当な防食処理を施したものでなければならない。

 

 

 

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