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 (イ)技術者証有効期間は4年間であるが、有効期間の満了の1か月前には必ず技術者証の書換申請書を提出し、有効期間の更新を受ける。

 (ロ)技倆証明書の交付を受けた日又は前回研修を受けた日から4年以内に。研修に参加しなかった者は有効期間の更新は受けられない。

 (ハ)技術者証の記載事項に変更を生じた場合は、書き換えを申請し技術者証の書き換えを受ける。
 なお、所属S.Sを変更した場合には、旧所属S.Sの転出承諾の旨の書類を添付して書き換え申請をすること。

(d)技術者証及び検印の再交付、再貸与

 技術者証及び検印を紛失又は棄損したとさは、技術者証の再交付、検印の再貸与申請し、それぞれ再交付又は再貸与を受ける。
 なお、棄損の場合は、棄損した技術者証又は検印を申請書に添付、返送すること。

(e)技術者証及び検印の返還

 所属整備技術者が、整備の実務に従事しなくなったとき、退職したとき、死亡したとき等には、そのS.Sの代表者は必ずその旨を届出るとともに、整備技術者証及び検印を返還すること。

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