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から膨脹式救命いかだ整備技倆証明書の交付を受けた者は、運輸局が膨脹式いかだの整備事業場を認定する場合に、整備直接監督者の資格を有する者として認められている。したがって、整備技術者は「舶用品整備技術講習会規程及び同実施細目」を理解し、諸手続きを熟知する必要がある。
 現在、実施中のこれらの手続きの概要は次のとおりである。

(1)講習会

(a)受講の手続き

 (イ)講習会は必要の年度に東京において開催されている。従業員を講習会に参加させようとするいかだ整備事業場(以下S・Sという)の責任者は、あらかじめ受講予定者を(社)日本船舶品質管理協会に届ける。

 (ロ)(社)日本船舶品負管理協会は、講習会開催通知等を講習会受講予定者のあるS.Sの責任者に送付するとともに、協会が発行しているS.Sニュースに掲載する。

 (ハ)受講希望者は講習会参加申込書を作成し、所属S,Sの代表者を通じ、開催通知に指定された期日までに協会あて送付する。

(b)受講の資格

 (イ)講習会に参加することのできる者は、次の各合に適合するものとする。

(1)本会の会員又は会員となる予定の者の事業場に属するものであって、本会が適当と認めた者

(2)講習会実施年度の最初の日に満18歳以上である者

(3)本会の会員又は会員となる予定の者の事業場の責任者から推せんを受けた者

(c)技倆証明書等の交付

 (イ)講習会において実施された学課試験及び実技試験に合格した者は、般用品整備技術講習委員会から膨張式救命いかだ整備技倆証明書を交付される。

 (ロ)協会はS.Sの責任者から整備技術者証の交付及び検印の貸与申請書が提出された場合は技術者証を交付し、検印を貸与する。

(2)研修会

(a)開催要領

 (イ)研修会は毎年1回以上開催することとなっており、研修内容等については協会からS.Sの責任者に通知され、また協会発行のS.Sニュースに掲載される。

 (ロ)研修参加希望者を有するS.Sの責任者は参加申込書を協会に提出する。

(b)受講の義務

 整備技術者証または技倆証明書を受有する者は、技倆証明書の交付を受けた日又は前回研修を受けた日から4年以内に1回以上の研修を受けなければならない。

(c)技術者証の有効期間

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