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(第7条、第8条)

(6) 運輸大臣又は地方運輸局長は、船舶製造修理業者並びに関連事業者に対して、 その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。(第10条)

 本規定に基づいて、次項に示す報告書を提出しなければならない。(施行規則第5条)

 造船法施行規則第5条に基づき、事業者が報告しなければならない事項

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